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会社・法人の変更登記について(法務省)

【会社・法人の登記事項に変更があった場合には、2週間以内に変更の登記をする義務があります。】

 商業 ・法人 登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。
 会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。
 この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。
 また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社 ・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、ご注意ください。

※令和5年度においては、12月12日(火)までに必要な手続を行ったときは、みなし解散の対象外となります。詳細につきましては下記をご確認ください。

   → 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」(法務省)

   → 「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」(法務省)




「忘れないで!会社・法人の登記」(リーフレット)