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厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法〜70歳までの就業機会確保〜」のご案内

2024年1月23日

 少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
 事業主は、次の@〜Dのいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります

@ 70歳までの定年の引上げ
A 定年制の廃止
B 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
C 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
D 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 事業主の努力義務となった70歳までの就業確保措置や、措置の導入に関するルール、高年齢者の離職に関する留意点など、改正高年齢者雇用安定法の詳細については、下記をご覧ください。


  →リーフレット「改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されました」(厚生労働省)

  →「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」 (厚生労働省)