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育児休業給付金の期間延長手続きの見直しについて (厚生労働省)
2024年8月1日
〜2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります〜
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が2025年4月1日から施行されることにより、育児休業給付金の支給期間の延長に係る要件および手続きが変更されます。
これまでは、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きにおいて、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについては、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していましたが、2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認を受ける必要があります。
また、申込みに必要な書類として、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」が現行の確認書類に追加で必要となります。
詳細につきましては下記をご確認ください。