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「改正育児・介護休業法」について(厚生労働省)
2024年11月8日
【改正育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行】
「育児・介護休業法」が令和6年5月に改正され、令和7年4月より段階的に施行されます。
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられます。
この度、厚生労働省では「改正育児・介護休業法」についてのリーフレット、規定例、Q&Aを公表しました。詳しくは下記をご確認下さいますようお願いいたします。
リーフレット 「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 (厚生労働省)
→ 規定例 「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」 (厚生労働省)
→ Q&A集 「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A」 (厚生労働省)